[コラム] 地政学リスク時代の契約法務 – 日本法で考える「履行不能」「解除」「再交渉」

✅ ざっくり言うと

  • 🌍 地政学リスクは、国際ニュースではなく契約履行リスクとして捉える必要があります
  • ⚖️ 日本法では、損害賠償・履行請求・反対給付・解除の4つを分けて整理すると見通しがよくなります
  • 📝 不可抗力条項だけで安心するのではなく、因果関係・通知義務・代替手段・長期化時の出口・紛争解決まで契約で設計することが重要と考えられます
  • 🤝 事情変更の法理に全面依存するより、再交渉しやすい契約を平時から作っておくことが実務では現実的です

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目次

はじめに

今回は、台湾有事、ホルムズ海峡をめぐる緊張、経済制裁の応酬、海上輸送の遮断、エネルギー供給不安といった地政学リスクが、日本企業の契約実務にどのような影響を与えるのかを整理していきます。

近時は「不可抗力条項を見直すべきだ」という記事や解説を目にする機会も増えているかと思います。
それ自体は重要な指摘ですが、実務の現場では、不可抗力条項だけを見ていても判断が難しい場面が少なくありません。
地政学リスクが契約に及ぼす影響は、損害賠償責任の有無、履行を請求できるか、代金を支払う必要があるか、契約から離脱できるか、という複数の問題に分解されるからです。

本稿では、民法上の基本構造を押さえたうえで、契約条項としてどこを詰めるべきかを確認していきます。

地政学リスクを「不可抗力」だけで処理しない

まず分けるべき4つの問い

地政学リスクが現実化したとき、法務や調達の担当者が最初に確認すべき問いは、大きく4つに整理できると考えています。

1つ目は、契約通りに当事者が債務を履行しなかった場合に、損害賠償責任が発生するのかという問題です。

2つ目は、そもそも履行を請求できるのかという問題です。

3つ目は、双務契約において、相手方から履行を受けられないのに、こちらだけ反対給付(代金支払等)をしなければならないのかという問題です。

4つ目は、契約関係から解除によって離脱できるのかという問題です。

この4つは、似ているようで法的には別の問題です。
社内会議で「不可抗力だから全部なしになる」「相手が悪くないから解除もできない」といった短絡的な整理が出てくることは珍しくありませんが、そうした議論は、これらの問いを混同していることが原因であることが多いと思われます。

「履行が難しい」と「履行不能」は同じではない

地政学リスクに起因する問題でもう一つ重要なのは、「履行が難しくなった」ことと、「履行が法的に不能になった」ことは区別されるという点です。

たとえば、物流費やエネルギー価格が急騰して採算が大幅に悪化したとします。
事業部門としては「こんな条件ではとても履行できない」と感じるかもしれませんが、法的にみれば、コストが増大しただけでは直ちに履行不能とは評価されにくいのが通常です。

一方で、制裁法令によって輸出入そのものが禁止された場合や、港湾・海峡が封鎖されて物理的に船積みが不可能になった場合には、履行不能の評価がなされやすいと考えられます。

この切り分けは、後述する損害賠償、解除、反対給付の各論点に直結します。
実務上は、代替輸送(航空便等)や代替調達先の有無を具体的に検討したうえで、本当に履行が不能なのか、それとも高コスト化にとどまるのかを社内で整理しておくことが重要です。

契約条項がある場合とない場合の違い

民法はあくまでデフォルトルールです。
不可抗力条項、価格調整条項、長期停止時の解除条項、誠実協議条項などが契約に定められている場合には、その文言が実務上の結論を大きく左右します。

逆に、これらの条項が薄い契約では、民法の一般原則と当事者間の交渉力に依存する部分が増えます。
ひな形条項のまま放置されている契約ほど、有事には弱いと考えています。

したがって、この記事では、まず民法上のデフォルトルールを確認したうえで、契約条項でどこを上書きすべきかという順序で整理を進めていきます。

民法でみる4つの基本論点

損害賠償 – 民法415条は何を見ているのか

たとえば、ホルムズ海峡の航行リスクが高まり、原油由来の原材料が予定通り入荷せず、買主への納品が遅延した、この場合にサプライヤーは、買主に対して遅延損害金や逸失利益の賠償責任を負うのか。
これが最初の論点です。

民法415条1項は、債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は損害の賠償を請求することができると定めています。
ただし、その不履行が「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるもの」であるときは、損害賠償責任を負わないとされています。

また、同条2項は、履行不能となった場合等に、債権者が履行に代わる損害賠償(填補賠償)を請求できることを定めています。
原状回復や代替履行が不可能となった局面では、賠償範囲の評価軸が「遅延損害」から「填補賠償」に切り替わり得る点にも留意が必要です。

帰責事由の有無は契約及び社会通念に照らして判断されると考えられており、単に不可抗力が起きたかどうかではなく、当該契約の内容に即して帰責性が評価される構造です。

地政学リスクとの関係でいえば、経済制裁や港湾封鎖などが債務者のコントロールを超えるものであれば、帰責性が否定される方向に働くと考えられます。
しかし、代替的な履行手段が存在するにもかかわらずそれを怠ったような場合には、評価が変わり得ます。

つまり、「地政学リスクが起きた」こと自体が自動的に免責につながるわけではなく、当該契約に照らして、その当事者がどこまで対応できたか(あるいは対応すべきだったか)が実質的な争点になると整理できます。

履行請求 – 民法412条の2が意味するもの

たとえば、買主側として、サプライヤーに対して「契約どおり納品せよ」と迫ることができるのか。これは損害賠償とは別に検討すべき論点です。

民法412条の2第1項は、「債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるとき」は、債権者はその債務の履行を請求することができないと定めています。

先ほどの415条が「損害賠償責任を負うか」の問題であるのに対し、412条の2は「そもそも履行を強制できるか」の問題です。
この2つは重なる部分もありますが、法的には異なる論点です。

経済制裁法令によって輸出許可が下りなくなった場合には、法的に履行不能と評価される可能性が高いと思われます。
港湾封鎖により物理的に船積みができない場合も同様です。
一方で、通常ルートの物流が途絶したものの航空便で代替可能というケースでは、直ちに履行不能とまでは言いにくいと考えられます。

この論点が実務的に重要なのは、「履行を請求できない」ということと、「損害賠償責任がないか」「解除できるか」は別に検討する必要がある、という点にあります。
ここを一括りにしてしまうと、社内の意思決定がぶれやすくなります。

反対給付 – 民法536条と双務契約のリスク配分

たとえば、相手方から部品の納品を受けられていないのに、自社だけ既発注分の代金を支払わなければならないのか。
事業部門にとっては最も切実な問題の一つです。

民法536条1項は、「当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる」と定めています。
これは、改正前民法の下での危険負担に関する規律を改めたものであり、「反対給付債務の当然消滅」という構成から「履行拒絶権」という構成へと整理し直された点に特徴があります。

なお、民法536条2項は、債権者の責めに帰すべき事由によって履行不能が生じた場合には反対給付の履行を拒めないとする旨を定めていますが、地政学リスクが原因となる局面ではあまり正面から問題にならない場面が多いと思われます。

地政学リスクとの関係では、制裁や港湾封鎖によりサプライヤーからの納品が不能になった場合、買主は代金の支払を拒むことができるのかが実務上問題になります。
536条はその判断の出発点を提供するものですが、契約で危険負担や代金支払時期を別途定めている場合には、その条項が優先して適用されることになります。

また、一部の物品だけが納品不能で残りは届いている場合には、全部について反対給付を拒めるのか、一部のみかという点も問題になり得ます。
調達部門・経理部門・法務部門の間で認識のずれが生じやすい論点であり、あらかじめ整理しておく価値があると思います。

解除 – 民法542条と「帰責性がなくても解除できる」構造

たとえば、長期供給契約の相手方が、制裁の長期化で事実上履行できなくなっている。
相手方に落ち度はないとしても、こちらとしては早期に契約関係から抜け、代替調達先を確保したい。こうした局面で解除権をどう評価するかが問題になります。

改正民法の重要な特徴の一つは、債務者に責めに帰すべき事由がない場合であっても、一定の場合には契約の解除が可能になった点です。

民法542条1項1号は、「債務の全部の履行が不能であるとき」は、債権者が催告をすることなく直ちに契約を解除できると定めています。
法務省の改正説明資料でも、「債務不履行による解除一般について、債務者の責めに帰することができない事由によるものであっても解除を可能なものとする」と改正趣旨が示されています。

もっとも、催告解除(民法541条)については、不履行が「契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」は解除が認められないと定められており、不履行の重大性という評価は引き続き要求されます。
地政学リスク局面では多くの場合この要件は満たされやすいものの、軽微な一時的障害にとどまる事案で直ちに解除に踏み切ることには慎重さが求められます。

これは実務上非常に重要な点です。
「相手に落ち度がないのだから解除もできないのでは」と考える方もいるかもしれませんが、日本法上は、損害賠償と解除の要件は一致していません。
損害賠償責任は否定されるが、解除はできる、という場面が法的にはあり得ます。

地政学リスクの文脈では、制裁の長期化や供給網の終局的な遮断により履行の見込みが立たない契約から、いつ・どのような手続で離脱できるかは、代替調達や代替供給先の確保と密接に結びつきます。
解除を使って「次の一手を打てる状態」にしておくことが、契約設計上のポイントになると考えています。

契約条項として見直すべき実務ポイント

不可抗力事由の定義は広ければよいわけではない

たとえば、ある契約の不可抗力条項に「戦争、天災、テロ、その他当事者の合理的支配を超えた事由」とだけ書かれていたとします。
宣戦布告のない軍事演習や海峡封鎖は「戦争」に含まれるのか。条項の文言次第では、これが当事者間の重大な争点になり得ます。

こうした定型文は、地政学リスクとの関係では必ずしも十分に機能しません。
宣戦布告がない武力行使は「戦争」に当たるのかといった解釈問題が現実に生じ得るからです。

一方で、不可抗力事由をやみくもに広く列挙すればよいかといえば、そうとも言い切れません。
特に英米法系の契約解釈においては、具体的な列挙が「限定列挙」と読まれる傾向があり、列挙事由を増やすほど、そこから漏れた事由は該当しないと解釈されるリスクがあるとされています(Business & Law)。

また、「予見不能なもの」を不可抗力の要件とする条項例も見られますが、あらかじめ具体的事由を列挙している以上、それは「予見可能」と言われかねないという矛盾もあり、免責を確保すべき立場からは慎重に扱う必要があると考えられます(Business & Law)。

さらに見落とされやすいのは、不可抗力条項が役立つのは主に自社が供給側として結んだ契約である、という点です。
自社が代金支払側である場合、金銭債務については不可抗力による免責が認められにくいのが一般的な考え方であり、不可抗力条項を入れる実益が異なります。

因果関係と通知義務 – 事象が起きたことと免責されることは別

地政学的な事象が発生しても、それだけで直ちに免責が認められるわけではありません。
典型的な不可抗力条項では、当該事象によって契約の履行が不可能になったこと、すなわち不可抗力事象と債務不履行との間に因果関係が求められます。

たとえば、通常は船便で製品を供給しているが、海峡封鎖によりそのルートが絶たれた場合でも、航空便で輸送するなどの代替手段があれば、履行が「不可能になった」とは言えず、免責されない可能性があります。

また、サプライチェーンの上流で障害が生じた場合に、その影響を自社の不可抗力として主張できるかどうかは、条項の書きぶりに大きく依存します。
契約上、サプライヤーにおける不可抗力も自社の免責事由に含める条項例も存在しますが、そうした手当てがなければ主張は困難になりやすいと思われます。

加えて、実務上しばしば争点化するのが通知義務条項です。
多くの不可抗力条項では、事象発生時に相手方へ通知することが免責主張の前提とされています。
通知が遅れたり、必要事項を欠いたりしたことを理由に、免責主張自体が制約を受ける場面は少なくありません。
通知期限(例えば「事象発生を知った日から◯日以内」)、通知方法(書面・電子メールの可否)、通知すべき情報の範囲(事象の内容、影響、見込み期間、代替措置の検討状況)をあらかじめ具体的に定めておくことが望まれます。

実務上は、不可抗力事象の発生時点で、何が止まり、何が代替不能であるかを速やかに整理し、相手方への通知と社内記録を同時に進めることが重要です。
メール、物流証明、サプライヤーからの通知書、政府機関の公表資料など、証拠の保全は早い段階で意識しておく必要があります。

長期化への備え – 停止ではなく「出口」を決めておく

地政学リスクの厄介な特徴は、瞬間的な障害ではなく、中長期化しやすい点にあります。
経済制裁の応酬やサプライチェーンの分断は、数か月から数年にわたって続く可能性があります。

そのため、不可抗力条項で履行停止や免責を認めるだけでは十分ではなく、事態が一定期間継続した場合にどうするかという「出口設計」が重要になります。
具体的には、以下のような条項の検討が考えられます。

  • 不可抗力状態が一定期間(例えば60日や90日)継続した場合の契約解除権
  • 専属供給義務がある場合に、長期停止時には代替調達先への切替えを許容する条項
  • 解除後の在庫処理、前払金精算、金型・図面・設計データの返還に関する移行措置

たとえば台湾企業からの部品輸入について特定企業以外からの調達が契約上禁じられている場合、契約を解除しない限り別の供給元にシフトできないという問題があるとも指摘されます。

平時にはあまり注目されない条項ですが、有事が長引く局面では、この部分の有無が事業継続を左右しかねないと考えています。

紛争解決条項は”最後に見る条項”ではない

地政学リスクが現実化した局面では、紛争解決条項の設計も急に重みを持つことになります。

日本での裁判を合意管轄とするのが日本企業に有利と考えられがちですが、相手方が中国企業である場合、日本と中国の間では判決の相互承認・執行に関する保証がないとされており、日本の裁判所で勝訴しても、中国国内の資産に対する執行が困難になる可能性があります。
また、台湾企業が相手方の場合、日本と台湾の間に正式な国交関係がないため、外務省を通じた訴状の送達に支障が生じることも考えられます。

こうした事情から、クロスボーダー案件では仲裁が選択されることが多いと思われます。
紛争解決条項は契約審査時にはボイラープレート扱いされがちですが、有事リスクの高い取引先との契約では、準拠法・裁判管轄・仲裁地の選択まで含めて見直す必要があると考えています。

輸出管理・経済制裁遵守条項への目配り

本稿では深く立ち入りませんが、地政学リスクを入口とする契約レビューでは、輸出管理・経済制裁遵守に関する表明保証・遵守条項の整備も避けて通れないテーマです。
米国OFAC規制、EU制裁、日本の外為法のいずれも年々強化されており、契約相手方・最終仕向地・最終用途の確認、制裁対象者リストとの照合、再輸出規制への対応などを条項レベルで手当てしておく必要性が高まっています。
地政学リスク対応については、この論点の存在には留意すべきと考えています。

実務では「再交渉できる契約」が強い

事情変更の法理は最後の手段に近い

日本法では、契約締結後に当事者が予想しなかった重大な事情の変化が生じた場合に、契約の拘束力を例外的に修正する法理として「事情変更の法理(事情変更の原則)」が認められています。
ただし、この法理は一般条項として何でも広く救う仕組みではなく、東京大学社会科学研究所の研究でも「極めて例外的に債務者をその契約上の拘束から解放するための『最後の手段』としての機能」を担うものと整理されています。

最高裁も事情変更の法理の存在自体は一般論として認めていますが、これを実際に適用して請求を認容した例は極めて限定的と理解されています。
したがって、地政学リスクが顕在化した場合に、「あとで事情変更を主張すれば契約内容を変えられるはずだ」と安易に考えることは、実務的にはリスクが大きいと思われます。

日本企業実務は事後的な再交渉・契約改訂で処理している

一方で、同研究資料では、日本の取引実務においては、事情変更のリスクを契約締結時に事前に完全に書き切るのではなく、「契約締結後の再交渉および契約改訂合意を通じた事後的対応によって、事情変更への対処が図られている」傾向があるとも指摘されています(東京大学社会科学研究所)。

これは、日本の企業間取引が継続的取引関係や信義則を重視してきたことと整合的です。
しかし、「再交渉で何とかなるだろう」という実務慣行と、「契約に何も書かなくてよい」ということは全く別の問題です。

むしろ、再交渉に頼るならば、いつ・何をきっかけに・どの範囲で協議を行うかをあらかじめ契約に落としておいた方が安全だと考えています。

誠実協議条項だけでは足りない可能性がある

日本企業の契約では、「本契約に定めのない事項については、当事者間で誠実に協議する」とだけ定められている例が少なくありません。
東京大学社会科学研究所の研究でも、「事情変更が生じた場合に関する取扱いを含め、当事者間で誠実に協議して解決する旨の誠実協議条項が定められるに過ぎないケースが多い」と指摘されています。

誠実協議条項自体は重要ですが、地政学リスクのように影響が大きく長期化し得る局面では、それだけでは協議の中身が見えず、結局平行線になりやすいと思われます。

具体的には、以下のような内容を再交渉条項として契約に組み込むことが考えられます。

  • 原材料費や物流費が一定割合以上変動した場合の価格改定協議
  • 納期延長や最低購入量の見直しに関する協議ルール
  • 代替仕様・代替調達先の使用に関する合意手続
  • 協議開始から一定期間内に合意に至らない場合の解除権

再交渉条項を「協議しましょう」という精神論ではなく、具体的な交通ルールとして設計しておくことが、地政学リスク時代の契約法務では有効だと考えています。

まとめ

地政学リスクが高まる局面では、不可抗力条項の有無だけを見ても十分とは言えません。
日本法上は、損害賠償(民法415条)、履行請求(民法412条の2)、反対給付(民法536条)、解除(民法542条)を分けて整理したうえで、個別の契約において、不可抗力事由の定義、因果関係の立証、通知義務、代替措置の努力義務、長期化時の解除権、紛争解決、再交渉ルールをどう設計するかが問われることになります。

民法では、債務者に帰責事由がなくても解除が可能な場面があること、反対給付については履行拒絶権として整理されていること、損害賠償の免責判断が「契約及び社会通念」に即してなされることなど、地政学リスク対応の文脈で押さえておくべき構造的なポイントがいくつもあります。

法務の役割は、「有事のときに免責されるか」を事後的に検討することだけではなく、有事になっても会社が次の一手を打てるように、平時から契約を設計しておくことにあると考えています。本稿が、そのための整理の一助になれば幸いです。

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